深谷市手をつなぐ育成会会則

(旧名:深谷市手をつなぐ親の会)

(名 称)

第1条   この会は深谷市手をつなぐ育成会と称する。

(事務所)

第2条   この会の事務所は会長宅に置く。

(目 的)
第3条       この会は、知的障害(児)者を育成する保護者(含む、後見人他)及び関係部門

で構成し、障害(児)者の療育・教育・生活の向上を図る。   また、会員相互の

情報連絡を密にして、知的障害(児)者の当面する   課題の解決に協力し合うと

ともに、世論を喚起して、その理解・協力を求め、知的障害(児)者の福祉を増進

することを目的とする。

(事 業)

第4条   この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

           1. 知的障害(児)者の福祉思想の普及宣伝。

           2. 知的障害(児)者の療育と教育に関すること。

           3. 知的障害(児)者に関する調査研究。

           4. 市内授産施設・一時介護施設促進。

           5. 会員親睦・慰安・激励。

           6. 関係機関との連絡連携・一時介護施設「つくしの家」運営協力。

           7. その他必要と認める事業。  

(会 員)

第5条   この会の目的・事業に賛同し入会した者を会員とする。

           1. 正会員  知的障害(児)者を持つ保護者(含む、後見人他)。

           2. 賛助会員 この会の趣旨に賛同するもの。

(役 員)

第6条   この会は、次の役員をおく。

           1. 会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名、幹事2名。

           2.会長はこの会を代表し会務を統括し、会議の議長となる。

           3. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

           4. 理事は理事会を構成し議案の審議にあたる。

           5. 監事は本会会計監査にあたる。

           6. 幹事は庶務・会計にあたる。

           7. 会長、副会長、理事は理事会において互選し、監事は理事会において選任する。 

           8.幹事は会長が理事の中より委嘱する。

           9. 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任をさまたげない。

              この会に顧問および参与を置くことができる。顧問および参与は理事会の同意 

を得て会長が委嘱する。

(会 議)

第7条   この会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集しその議長となる。

           総会は毎年1回開催し、事業報告・計画・予決算および会則の

           改正その他重要な事項を審議する。必要な場合は臨時総会を開くことができる。

           役員会は必要により開催し、重要な会務の執行について協議する。

(経 費)

第8条   この会の経費は、正会費・賛助会費・助成金・寄付金、事業収入をもって当てる。 

           正会費は年額2,500円(ただし事情によって減額免除できる)

(会計年度)

第9条   この会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

          

(付 則)

           この会則は昭和45年3月30日より施行する。

           この会則は昭和53年7月1日一部改正し施行する。

           この会則は平成4年5月16日一部改正し施行する。

           この会則は平成8年5月11日一部改正し施行する。

           この会則は平成18年5月17日一部改正し施行する。

           この会則は平成19年5月16日一部改正し施行する。

           この会則は平成21年5月20日一部改正し施行する。        

           この会則は平成22715日一部改正し施行する。

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